県外ナンバーのまま乗り続ける理由と注意点【変更しない人の本音】

あなたは「引っ越したのに県外ナンバーのままで大丈夫なのか」と不安になったことはありませんか?結論、県外ナンバーのままでも車検は受けられますが、法律上は住所変更が必要です。この記事を読むことで県外ナンバーのまま乗り続ける理由や変更しない場合のリスク、正しい手続き方法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.県外ナンバーのまま乗り続ける人の本音と理由

1.県外ナンバーのまま乗り続ける人の本音と理由

引っ越しをしたにもかかわらず、県外ナンバーのまま車に乗り続けている人は意外と多く見かけます。

街中を走っていると、明らかに地元ではないナンバープレートを付けた車を頻繁に目にするでしょう。

実は県外ナンバーのままにしている人には、それぞれ明確な理由があります。

ここでは、多くの人が県外ナンバーを変更しない本音と具体的な理由について解説します。

手続きが面倒で時間がかかる

県外ナンバーを変更しない最大の理由は、手続きの煩雑さと時間的な負担です。

ナンバー変更には車検証の住所変更と車庫証明の取得が必要になります。

車庫証明は警察署での申請と交付で2回訪問する必要があり、交付までに3〜4日かかります。

さらに運輸支局での手続きは平日のみの受付となっているため、仕事をしている人にとっては有給休暇を取得しなければなりません。

運輸支局が自宅から遠い場合、片道100キロ以上移動しなければならないケースもあります。

このような時間的・物理的な負担を考えると、後回しにしてしまう気持ちも理解できるでしょう。

変更費用を節約したい

ナンバープレートの変更には約5,000円から10,000円程度の費用がかかります。

具体的な費用の内訳は以下の通りです。

  • 車庫証明の申請費用:2,600円前後
  • 変更登録手数料:350円
  • ナンバープレート代:1,700円前後
  • 住民票発行費用:300円前後

希望ナンバーを取得する場合は、さらに5,000円程度の追加費用が必要になります。

ディーラーや行政書士に代行を依頼すると10,000円〜50,000円程度の手数料がかかるため、費用面での負担はさらに大きくなります。

引っ越しには何かとお金がかかるため、この費用を節約したいという考えは自然なことです。

地元ナンバーや希望ナンバーを変えたくない

愛着のあるナンバープレートを手放したくないという感情的な理由も大きな要因です。

「湘南ナンバー」や「横浜ナンバー」などの人気のあるナンバーを持っている人は、あえてそのまま乗り続けることがあります。

また、苦労して取得した希望ナンバーや、思い入れのある数字の組み合わせを変更したくないという人も少なくありません。

特に自分だけが意味を理解できる特別なナンバーを付けている場合、それを失うことに強い抵抗を感じるのは当然でしょう。

地元ナンバーは自分のアイデンティティの一部として大切にしている人もいるため、簡単には変更できないのです。

一時的な引っ越しだから

転勤や単身赴任などで、いずれ元の住所に戻る予定がある場合は変更を避ける傾向があります。

数年後には元の場所に戻ることがわかっているのに、わざわざナンバーを変更するのは二度手間になってしまいます。

特に2〜3年程度の短期間の転勤であれば、その間だけ県外ナンバーのままで過ごそうと考える人が多いのです。

また、単身赴任で家族が元の住所に残っている場合、車の使用の本拠地が変わらないため、実質的に変更の必要がないケースもあります。

このような一時的な引っ越しでは、手続きの手間と費用を考慮すると、そのままにしておく方が合理的な選択と言えるでしょう。

2.県外ナンバーのままでも問題ないケース

2.県外ナンバーのままでも問題ないケース

法律上は住所変更が義務付けられていますが、実際には県外ナンバーのままでも問題ないケースが存在します。

ここでは、ナンバープレートを変更しなくても良い具体的な状況について詳しく解説します。

正しい知識を持つことで、不必要な手続きを避けることができるでしょう。

運輸支局の管轄が変わらない場合

同じ運輸支局の管轄内で引っ越しをした場合、ナンバープレートの変更は不要です。

ナンバープレートに記載されている地名は、運輸支局または自動車検査登録事務所の管轄を示しています。

例えば東京都内で引っ越しをしても、同じ「品川」ナンバーの管轄内であれば、ナンバーを変更する必要はありません。

ただし、この場合でも車検証の住所変更は必要ですので注意が必要です。

車検証の住所変更は住所が変わってから15日以内に行わなければならないと法律で定められています。

管轄が同じかどうかは、国土交通省のウェブサイトで確認することができます。

単身赴任など使用の本拠地が変わらない場合

車の使用の本拠地が実質的に変わらない場合は、ナンバー変更の必要性が低くなります。

単身赴任で家族が元の住所に残っており、車を定期的に元の住所で使用している場合が該当します。

また、住民票は移したものの、週末には必ず元の住所に戻るような二拠点生活をしている場合も同様です。

このような状況では、車の使用の本拠地が実質的に変わっていないと判断されることがあります。

ただし、完全に新しい住所で生活し、車も新しい住所でのみ使用する場合は、変更が必要になります。

使用の本拠地の判断は状況によって異なるため、不安な場合は運輸支局に相談することをおすすめします。

軽自動車の住所変更の場合

軽自動車は普通車と異なり、住所変更をしてもナンバープレートを変更しなくて良いケースがあります。

2022年1月4日から、個人が引っ越しの際にオンラインで軽自動車の変更登録申請を行う場合、ナンバープレート交換を次回の車検時まで猶予する特例が創設されました。

この特例を利用すれば、住所変更の手続きは行うものの、ナンバープレートはそのまま使い続けることが可能です。

ただし、新しい車検証を発行する際には、登録する住所は変更しなければなりません。

軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で行うため、普通車の運輸支局とは異なる点に注意が必要です。

この特例を活用することで、愛着のあるナンバーを維持しながら、法律に則った手続きを行うことができます。

3.県外ナンバーのままにするリスクと罰則

3.県外ナンバーのままにするリスクと罰則

県外ナンバーのまま車に乗り続けることには、さまざまなリスクが伴います。

法律上の罰則だけでなく、日常生活において実際に困る場面が出てくる可能性があります。

ここでは、県外ナンバーのままにすることで生じる具体的なリスクと罰則について詳しく解説します。

道路運送車両法違反で50万円以下の罰金

引っ越しをして住所が変わった場合、15日以内に車検証の住所変更を行わなければ、道路運送車両法違反となります。

道路運送車両法第12条では、自動車の使用者は登録されている事項に変更があった場合、15日以内に変更登録の申請をしなければならないと定めています。

この規定に違反した場合、同法第109条2項により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ただし、実際にこの罰則が適用された事例は非常に少ないのが現状です。

警察が県外ナンバーだけを理由に取り締まることはほとんどありませんが、交通違反などで停止させられた際に発覚する可能性はあります。

法律で定められている以上、罰則のリスクがあることは認識しておく必要があるでしょう。

自動車税の納税通知書が届かないリスク

車検証の住所を変更しないと、自動車税の納税通知書が旧住所に送られてしまいます。

自動車税の納税通知書は、毎年5月頃に車検証に記載されている住所宛に郵送されます。

引っ越し後に郵便物の転送サービスを利用していない場合、納税通知書を受け取ることができません。

納税通知書が届かないからといって支払い義務がなくなるわけではなく、納付期限を過ぎると延滞金が発生します。

延滞金は日数に応じて加算されていくため、気づかないまま放置すると大きな負担になる可能性があります。

また、自動車税を滞納したままでは車検を受けることができず、最終的には車に乗れなくなってしまいます。

自動車税の送付先だけを変更する手続きもありますが、これはあくまで一時的な措置であり、根本的な解決にはなりません。

車検時に必要書類が揃わない可能性

住所変更をしていないと、車検を受ける際に手続きが複雑になることがあります。

車検を受けるには、最新の自動車税納税証明書が必要になる場合があります。

特に軽自動車の場合や、検査員から提示を求められた場合には必ず必要です。

住所変更がされていないと、納税証明書の発行がスムーズに進まず、車検を受けられない可能性があります。

また、車検証の住所と現住所が異なると、車検業者によっては追加の書類提出を求められることがあります。

住民票や印鑑証明書など、住所の変遷を証明する書類を用意しなければならず、手間と時間がかかります。

車検の期限が迫っている中でこのような問題が発生すると、非常に困った状況になるでしょう。

車の売却時に手続きが複雑になる

車検証の住所と現住所が一致していないと、車を売却する際の手続きが煩雑になります。

車を売却する際には、車検証に記載されている所有者の住所と現住所が一致している必要があります。

住所が異なる場合、住所の変遷を証明するために住民票の除票や戸籍の附票などの書類が必要になります。

これらの書類は役所で取得する必要があり、発行手数料もかかるため、余計な手間と費用が発生します。

また、買取業者によっては、住所が一致していないことを理由に査定額を下げることがあります。

手続きが複雑な車は、業者にとっても扱いにくいため、買取価格に影響が出る可能性があるのです。

車を売却する予定がある場合は、事前に住所変更を済ませておくことをおすすめします。

4.県外ナンバーを変更する手続きと費用

4.県外ナンバーを変更する手続きと費用

ここまで県外ナンバーのままにするリスクについて解説してきましたが、実際に変更する場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

手続きの流れと必要な費用を正しく理解しておくことで、スムーズにナンバー変更を行うことができます。

ここでは、具体的な手続き方法と費用について詳しく説明します。

必要な書類と準備するもの

ナンバープレート変更には、さまざまな書類を事前に準備する必要があります。

普通自動車の場合、以下の書類が必要です。

  • 車検証(原本)
  • 発行から3ヶ月以内の住民票(マイナンバー記載なし)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明、発行から1ヶ月以内)
  • 印鑑(認印でも可)
  • 変更登録申請書(運輸支局で入手または国土交通省のサイトからダウンロード)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

車庫証明は警察署で申請し、交付までに3〜4日かかるため、余裕を持って準備しましょう。

車をローンで購入していて所有者がローン会社になっている場合は、ローン会社からの委任状も必要になります。

軽自動車の場合は、車検証、住民票、ナンバープレート、自動車検査証記入申請書などが必要です。

必要書類は状況によって異なる場合があるため、事前に運輸支局のウェブサイトで確認することをおすすめします。

運輸支局での手続きの流れ

必要書類が揃ったら、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で手続きを行います。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 管轄の運輸支局に車を持ち込む
  2. 窓口で申請用紙に必要事項を記入する
  3. 必要書類を提出し、確認を受ける
  4. 手数料を支払う
  5. 新しい車検証の交付を受ける
  6. 運輸支局内の自動車税事務所で変更申請を行う
  7. 古いナンバープレートを外して返納する
  8. 新しいナンバープレートを受け取る
  9. 新しいナンバープレートを車に取り付け、封印を受ける

普通自動車の場合、ナンバープレートに封印が必要なため、必ず車を持ち込まなければなりません。

封印は運輸支局の職員が車台番号を確認した後に取り付けるため、ナンバープレートだけを持参しても手続きできません。

軽自動車の場合は車の持ち込みは不要で、ナンバープレートだけ持参すれば手続きが可能です。

運輸支局の受付時間は平日の8時45分から16時頃までのため、仕事を調整する必要があります。

自分で手続きする場合の費用は5,000円程度

自分で手続きを行う場合、必要な費用は約5,000円前後です。

具体的な費用の内訳は以下の通りです。

  • 車庫証明申請費用:約2,600円(都道府県により異なる)
  • 変更登録手数料:350円
  • ナンバープレート代:約1,700円(地域により異なる)
  • 住民票発行費用:約300円

希望ナンバーを取得しない場合は、合計で約5,000円程度で手続きが完了します。

希望ナンバーを取得する場合は、さらに4,000円〜5,000円程度の追加費用が必要です。

図柄入りナンバープレートを選択する場合は、7,000円〜9,200円程度かかります。

字光式ナンバー(光るナンバープレート)を選択する場合は、さらに費用が高くなります。

自分で手続きを行うことで、代行手数料を節約できるため、時間に余裕がある人にはおすすめの方法です。

ディーラーや代行業者に依頼する場合の費用

平日に時間が取れない場合は、ディーラーや行政書士に代行を依頼することも可能です。

ディーラーに依頼する場合、手数料は10,000円〜20,000円程度が相場です。

ディーラーが扱っていないメーカーの車を依頼する場合は、料金が割高になる可能性があります。

行政書士に直接依頼する場合、車庫証明を自分で申請するかどうかで費用が変わります。

車庫証明も含めて全て依頼する場合は、10,000円〜20,000円程度が相場です。

一般的な代行業者に依頼する場合は、10,000円〜50,000円程度と業者によってかなり幅があります。

注意すべき点は、ディーラーに依頼すると、ディーラーから行政書士に再委託されることが多く、その分の手数料が上乗せされて高額になる傾向があります。

費用を抑えたい場合は、ディーラーを通さず直接行政書士に依頼する方が良いでしょう。

代行を依頼する場合でも、住民票や印鑑などは自分で準備する必要があります。

まとめ

この記事で解説した県外ナンバーに関する重要なポイントをまとめます。

  • 県外ナンバーのまま乗り続ける理由は手続きの手間、費用、愛着など人それぞれである
  • 運輸支局の管轄が変わらない場合や単身赴任などではナンバー変更が不要なケースがある
  • 軽自動車は特例により次回車検までナンバー交換を猶予できる場合がある
  • 住所変更を怠ると道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科される可能性がある
  • 自動車税の納税通知書が届かず、延滞金が発生するリスクがある
  • 車検や車の売却時に手続きが複雑になり追加の手間と費用がかかる
  • 自分で手続きを行う場合の費用は約5,000円程度で済む
  • ディーラーや代行業者に依頼すると10,000円〜50,000円程度の費用がかかる
  • 手続きには車庫証明の取得や運輸支局への車の持ち込みが必要である
  • 平日に時間が取れない場合は代行サービスの利用も検討すべきである

引っ越しをしたら、早めに車検証の住所変更とナンバープレートの変更手続きを行いましょう。面倒に感じるかもしれませんが、将来のトラブルを避けるためにも適切な手続きを済ませることが大切です。この記事が、あなたの不安を解消し、スムーズな手続きの助けになれば幸いです。

関連サイト

国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト

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