現金書留封筒はなんでもいい?適切な封筒選びと正しい送り方を完全解説

あなたは「現金書留を送りたいけど、専用封筒じゃなくて普通の封筒でもいいのかな?」と思ったことはありませんか?

結論、現金書留は原則として専用封筒の使用が推奨されていますが、専用封筒に入らない場合に限り普通の封筒でも送ることができます。

この記事を読むことで現金書留の封筒選びのルールから正しい送り方、料金体系まで全てがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.現金書留封筒は「なんでもいい」のか?基本ルールを解説

1.現金書留封筒は「なんでもいい」のか?基本ルールを解説

現金書留で使える封筒の種類と専用封筒の必要性

現金書留を送る際は、基本的に郵便局で販売されている専用封筒を使用することが推奨されています。

専用封筒は二重構造になっており耐久性が高く、現金を安全に送付するために設計されているのです。

また、専用封筒には「現金書留」と印刷されているため、郵便局員が一目で現金書留だと判別でき、適切な取り扱いを受けられます。

料金は1枚21円と安価であり、定形郵便用と定形外郵便用の2サイズが用意されています。

専用封筒以外で送れるケースと条件

専用封筒に入りきらない大きなサイズの場合に限り、普通の茶封筒や白封筒などでも現金書留を送ることが可能です。

ただし、この場合は必ず封筒の表面に「現金書留」と朱書きで目立つように記入する必要があります。

スタンプを使用するか、赤いペンで手書きするなどして、その郵便物が現金書留であることを明確に示さなければなりません。

使用できる封筒のサイズは、定形郵便なら長形3号まで、定形外郵便(規格内)なら角2封筒までとなっています。

普通の封筒を使う場合に必須となる「現金書留」の朱書き

普通の封筒で現金書留を送る場合、封筒の表面への「現金書留」の朱書きは必須要件です。

これを怠ると、郵便局で受け付けてもらえない可能性があります。

さらに、封筒の綴じ目には割り印(封印)をすべての貼り合わせ箇所に押す必要があります。

割り印は印鑑でもサインでも構いませんが、封筒が途中で開封されていないことを証明するための重要な処置となります。

現金書留と普通郵便の違いと法律上の注意点

郵便法第17条により、現金を普通郵便で送ることは法律で禁止されています。

現金を送る場合は必ず現金書留を利用しなければならず、これに違反すると法律違反となるため注意が必要です。

現金書留には追跡サービスがあり、引受から配達までの過程が記録され、万が一の紛失時には補償が受けられます。

一方、普通郵便には追跡も補償もないため、現金を送る手段としては絶対に使用できません。

2.現金書留専用封筒の購入方法と種類・サイズ

2.現金書留専用封筒の購入方法と種類・サイズ

専用封筒が買える場所は郵便局窓口のみ

現金書留専用封筒は、郵便局の窓口でのみ購入できます。

通常の郵便窓口はもちろん、時間外窓口であるゆうゆう窓口でも取り扱っています。

残念ながら、ローソン・セブンイレブン・ファミリーマートなどのコンビニでは一切販売されていません。

レターパックやスマートレターの専用封筒はコンビニでも購入できますが、現金書留の専用封筒は郵便局限定となっているのです。

定形用と定形外用の2サイズと料金(各21円)

現金書留専用封筒には、定形郵便用と定形外郵便用の2種類のサイズがあります。

定形郵便用のサイズは縦19.7cm×横11.9cm、定形外郵便用のサイズは縦21.5cm×横14.2cmです。

いずれのサイズも料金は1枚21円で統一されています。

送る現金の量や同封する物品のサイズに応じて、適切なサイズを選択することができます。

コンビニでは買えない!購入時の支払い方法

専用封筒の購入時の支払い方法は現金のみとなっています。

クレジットカードやデビットカード、SuicaやPASMOなどの電子マネーは利用できません。

未使用の切手と交換してもらう方法もありますが、手数料が発生するため現金払いがおすすめです。

郵便局では全ての商品購入時にキャッシュレス決済が使えないため、現金を持参する必要があります。

ご祝儀袋やのし袋も入る専用封筒のサイズ詳細

現金書留専用封筒は、一般的なご祝儀袋やのし袋がすっぽりと入る大きさに設計されています。

結婚式や出産祝いなどのお祝い金を送る際に、のし袋ごと送ることができて便利です。

定形外郵便用の大きいサイズなら、より大きなご祝儀袋でも余裕を持って入れられます。

ただし、A4用紙をそのまま入れることはできないため、三つ折りにする必要があります。

3.現金書留の正しい送り方と梱包手順

3.現金書留の正しい送り方と梱包手順

専用封筒への現金の入れ方と封緘方法

専用封筒に現金を入れる際は、紙幣の表面を揃えて丁寧に入れることをおすすめします。

お札はできるだけ新札や折り目の少ないものを使用すると、きれいに封入できます。

封入後は封をしっかり閉じ、封筒の綴じ目にかかるように上下2か所に割印(封印)を押すか、サインを書き込みます。

これは封筒が途中で開封されていないことを証明するための処置で、発送者自身が郵便局に行く前に行う必要があります。

普通の封筒で送る際の具体的な手順と割り印の方法

普通の封筒を使用する場合は、まず封筒の表面に赤いペンで「現金書留」と目立つように記入します。

宛名と差出人の住所・氏名もきちんと記入してください。

封をしたら、封筒のつなぎ目すべてに割り印をします。普通の封筒の場合、裏面の封印箇所以外にも貼り合わせ箇所があるため、全ての貼り合わせ部分に割り印が必要です。

印鑑を使っても、サインで代用しても構いません。

手紙や添え状など現金以外に同封できるもの

現金書留では、現金以外にも一般的な手紙や添え状、返信用封筒などを同封することができます。

定形郵便や定形外郵便で送れるものであればサイズオーバーしない限り同封可能です。

ただし、商品券やプリペイドカードなどの金券は、現金と一緒に送る場合にのみ同封できます。

貴金属や宝石などの貴重品は現金書留では送れないため、一般書留を利用する必要があります。

郵便局窓口での手続きと追跡番号の受け取り

準備ができた封筒を郵便局の窓口に持参し、「現金書留でお願いします」と伝えて差し出します。

現金書留はポストに投函できず、必ず窓口での手続きが必要です。

窓口では「書留・特定記録郵便物等差出票」に差出人の住所・氏名、受取人の氏名を記入します。

料金支払い後、引受証明書(控え)が発行され、追跡番号が記載されているため大切に保管しましょう。

発送から配達までの日数と土日配送について

現金書留は通常、県内であれば翌日配達、県外でも2〜3日程度で届きます。

ただし、差し出し時間によっては翌日配達がずれる可能性もあります。

現金書留は土曜日・日曜日・祝日も配達されるのが大きな特徴です。

普通郵便やゆうメールは土日休日の配送が休止されていますが、現金書留は休日配達が標準サービスに含まれています。

4.現金書留の料金体系と補償制度

4.現金書留の料金体系と補償制度

基本料金の計算方法(郵便料金+書留料+専用封筒代)

現金書留の料金は、「郵便物の基本料金」+「現金書留の加算料金」+「専用封筒代」で構成されます。

定形郵便の場合、50g以内なら基本料金は110円です。

現金書留の加算料金は1万円までなら一律480円となっています。

専用封筒を購入する場合は21円が加算されるため、最低でも110円+480円+21円=611円が必要となります。

重さによる料金の違いと節約のポイント

封筒の重さによって基本料金が変わります。

定形郵便は50g以内が110円ですが、定形外郵便になると50g以内で140円、100g以内で180円となります。

料金を安く抑えたい場合は、硬貨ではなく紙幣のみを入れて軽くすることがポイントです。

また、速達などのオプションは現金書留には標準で土日配達がついているため、特別な理由がない限り不要です。

損害賠償額と補償の上限(1万円〜最大50万円)

現金書留の基本補償額は1万円までです。

1万円を超える金額を送る場合は、5,000円ごとに11円の追加料金を支払うことで補償額を増額できます。

補償額の上限は50万円までとなっており、それ以上の金額を送っても全額補償は受けられません。

高額を送る場合は、現金ではなく小切手にして一般書留で送ることも検討するとよいでしょう。

速達や配達日指定などオプション料金について

現金書留には速達、配達日指定、配達時間帯指定などのオプションを追加できます。

速達は250gまでの郵便物で300円が追加されます。

配達日指定や時間帯指定もそれぞれ追加料金が発生します。

ただし、現金書留は標準で土日配達と追跡サービスがついているため、急ぎでない限りオプションなしでも十分です。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

  • 現金書留は原則として専用封筒を使用するが、専用封筒に入らない場合は普通の封筒でも送れる
  • 普通の封筒を使う場合は「現金書留」の朱書きと割り印が必須である
  • 専用封筒は郵便局窓口のみで購入でき、コンビニでは販売されていない
  • 専用封筒は定形用と定形外用の2サイズがあり、いずれも21円である
  • 現金書留の基本料金は郵便料金+加算料金480円+専用封筒代21円である
  • 補償額は基本1万円で、5,000円ごとに11円追加すると最大50万円まで増額できる
  • 現金書留は土日祝日も配達され、追跡サービスが標準でついている
  • 普通郵便で現金を送ることは郵便法で禁止されており法律違反となる
  • 手紙や添え状は同封できるが、金券類は現金と一緒の場合のみ同封可能である
  • 窓口での手続きが必須で、ポスト投函はできない

現金書留は正しく利用すれば安全に現金を送ることができる便利なサービスです。

専用封筒の使用が推奨されていますが、状況に応じて普通の封筒も使えることを覚えておきましょう。

ぜひこの記事を参考に、安心して現金書留を利用してください。

関連サイト

日本郵便株式会社

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