住居確保給付金デメリット5選と注意点!失敗しないための対策も解説
あなたは「住居確保給付金を利用したいけど、デメリットはないのか」と不安になったことはありませんか?結論、住居確保給付金には利用前に知っておくべきデメリットや注意点があります。この記事を読むことで制度の問題点や失敗しないための対策がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
1.住居確保給付金とは?制度の基本を知ろう

住居確保給付金の概要と目的
住居確保給付金は、厚生労働省が実施する生活困窮者自立支援制度の一環です。
離職や廃業、収入減少により家賃の支払いが困難になった方を対象に、家賃相当額を支援する制度となっています。
この制度の最大の目的は、住居を失うリスクから守りながら、就職活動に専念できる環境を整えることです。
給付金は本人の口座ではなく、大家さんや不動産会社へ自治体から直接支払われる仕組みになっています。
そのため、確実に家賃として使われることが保証されています。
対象となる人の条件
住居確保給付金の対象者には、明確な条件が定められています。
まず、離職・廃業から2年以内の方、または本人の責任によらず収入が離職・廃業と同程度まで減少した方が対象です。
また、世帯の収入が自治体ごとに定められた基準額以下であることが必要になります。
資産についても上限が設けられており、預貯金などの金融資産が基準額の6倍(上限100万円)以下でなければなりません。
離職や収入減少の時点で、世帯の主たる生計維持者であったことも重要な条件となっています。
支給額と支給期間の仕組み
支給額は居住地域と世帯人数によって異なり、生活保護の住宅扶助基準額が上限となります。
例えば東京都23区の場合、単身世帯で月額53,700円、2人世帯で64,000円が上限です。
世帯収入が基準額以下なら家賃相当額が全額支給されますが、基準額を超える場合は「基準額+家賃額-世帯収入額」で計算された金額が支給されます。
支給期間は原則3か月間ですが、求職活動を継続している場合は3か月ごとに2回まで延長可能です。
つまり、最長で9か月間の支援を受けられることになります。
他の制度との違い
住居確保給付金は失業保険や職業訓練給付金との併用が可能です。
失業保険が生活費の補助であるのに対し、住居確保給付金は家賃補助という位置づけになっています。
ただし、生活保護との併給は認められていません。
また、住宅支援給付金とは異なり、住居確保給付金は賃貸物件に住んでいる個人が対象となります。
持ち家がある方や住宅ローンを返済中の方は対象外となるため注意が必要です。
2.住居確保給付金デメリット5選

デメリット1:本人の口座には振り込まれない
住居確保給付金の最大のデメリットは、給付金が本人の銀行口座に振り込まれないことです。
自治体から大家さんや不動産会社へ直接支払われるため、自由に使えるお金は増えません。
生活費や食費、光熱費の支払いに困っている場合、「思ったより助からなかった」と感じる可能性があります。
家賃以外の生活費については、別途対策を考える必要があるのです。
この仕組みは家賃の確実な支払いを保証する一方で、生活全般の立て直しには不十分と言えます。
デメリット2:厳しい収入・資産要件がある
住居確保給付金には厳しい収入・資産要件が設定されています。
世帯全体の収入が基準額を超えていると、支給額が減額されるか対象外になってしまいます。
また、預貯金や有価証券などの金融資産が基準額の6倍(上限100万円)を超えている場合も申請できません。
例えば東京都23区の単身世帯では、金融資産が504,000円を超えると対象外となります。
収入や資産に少しでも余裕があると判断されると、支援を受けられないという厳しい現実があります。
デメリット3:支給期間は最長9か月まで
住居確保給付金の支給期間は原則3か月、延長しても最長9か月までです。
支給が終われば通常通り家賃を支払う必要があり、その時点で収入が安定していないと再び困窮してしまいます。
延長申請には求職活動を継続していることの証明が必要で、就職活動を怠ると支給が打ち切られる可能性もあります。
「とりあえず今をしのぐため」の一時的な制度であり、長期的な生活再建の解決策にはならないのです。
9か月後の生活設計まで考えておかなければ、同じ問題に直面することになります。
デメリット4:求職活動と毎月の報告義務がある
住居確保給付金を受給中は、厳格な求職活動要件を満たす必要があります。
月4回以上の自立相談支援機関との面談、月2回以上のハローワークでの職業相談が求められます。
さらに、原則週1回以上の求人への応募や面接も義務付けられています。
毎月、収入状況や求職活動の報告書を提出しなければならず、報告を怠ると支給が中止されることもあります。
仕事を探しながら書類作成や報告作業に追われることが、精神的な負担になる場合もあるでしょう。
デメリット5:申請書類が多く時間がかかる
住居確保給付金の申請には、多くの書類を準備する必要があります。
本人確認書類、離職証明書、収入関係書類、預貯金通帳のコピーなど、揃えるべき書類が非常に多いです。
申請から支給決定までには、自治体によって異なりますが一般的に2週間から1か月程度かかります。
書類に不備があると、さらに時間がかかったり再提出を求められたりします。
急いで家賃を支払いたい時には間に合わない可能性があり、この待機期間中も家賃滞納のリスクは続くのです。
3.住居確保給付金の注意点と落とし穴

収入基準は「手取り」ではなく「総支給額」で判定される
住居確保給付金の収入要件で最も見落としがちなのが、収入の定義が「総支給額」であることです。
多くの人は手取り額を自分の収入と認識していますが、住居確保給付金では税金や社会保険料が引かれる前の金額で判定されます。
手取りが少なくて対象だと思っていても、総支給額で計算すると基準を超えてしまうケースがあります。
給与明細を確認する際は、必ず総支給額の欄を見て正確な収入を把握することが重要です。
失業保険を受給している場合も、その金額が収入に含まれるため注意が必要です。
共益費・管理費は支給対象外
住居確保給付金で支給されるのは、家賃本体のみです。
共益費や管理費、駐車場代などは支給の対象に含まれません。
賃貸契約書に「家賃50,000円、共益費5,000円」と記載されている場合、支給されるのは家賃の50,000円のみとなります。
共益費や管理費は自己負担となるため、その分の支出は別途用意しなければなりません。
契約書で家賃と共益費が分けて記載されているか、事前に確認しておくことをおすすめします。
失業保険と同時申請すると減額される可能性
住居確保給付金と失業保険は併用可能ですが、申請のタイミングには注意が必要です。
失業保険を先に受給すると、その金額が収入とみなされ、住居確保給付金の収入基準を超えてしまう可能性があります。
収入基準を超えると支給額が減額されるか、最悪の場合は対象外になってしまいます。
両方を受給したい場合は、先に住居確保給付金を申請してから失業保険を申請する方が有利です。
申請順序を間違えると受け取れる金額が大きく変わるため、事前に自治体やハローワークで相談することをおすすめします。
延長申請は期限内に手続きが必要
住居確保給付金を3か月以降も受給したい場合、延長申請が必要です。
延長申請には明確な期限が設定されており、支給終了月の前月中に申請しなければなりません。
例えば7月末で支給が終了する場合、6月中に延長申請を完了させる必要があります。
期限を過ぎてしまうと、どれだけ求職活動を頑張っていても延長が認められません。
延長の可能性がある場合は、自立相談支援機関との面談で早めに確認しておくことが大切です。
4.デメリットを回避するための対策

申請前に収入・資産を正確に計算する
住居確保給付金を申請する前に、自分の収入と資産を正確に計算しましょう。
給与明細書を確認し、手取りではなく総支給額を基準に収入を把握することが重要です。
失業保険を受給予定の場合は、その金額も収入に含めて計算してください。
預貯金や有価証券などの金融資産も、世帯全員分を合計して基準額以下かどうか確認します。
事前に自治体の窓口で収入基準や資産基準を確認しておけば、申請後に「対象外だった」という失敗を防げます。
必要書類を事前に揃えてスムーズに申請する
申請書類の準備は、時間がかかる作業です。
本人確認書類、離職証明書、収入関係書類、預貯金通帳のコピーなど、必要な書類をリスト化して漏れがないようにしましょう。
自治体のホームページや窓口で必要書類の一覧を入手し、一つずつ確認しながら準備を進めてください。
前職の会社から離職証明書を取り寄せる必要がある場合は、早めに依頼しておくことが重要です。
書類に不備があると支給が遅れるため、提出前に自立相談支援機関で内容をチェックしてもらうと安心です。
求職活動の報告スケジュールを管理する
住居確保給付金の受給中は、求職活動と報告義務が厳格に管理されています。
月4回以上の自立相談支援機関との面談、月2回以上のハローワークでの職業相談をカレンダーやスマートフォンのリマインダーに登録しましょう。
毎月の報告書提出期限も忘れずにチェックし、余裕を持って準備することが大切です。
求職活動の記録は、応募した企業名や面接日時をノートやアプリに記録しておくと報告書作成がスムーズになります。
報告を怠ると支給が中止されるため、スケジュール管理は最優先事項として取り組んでください。
他の支援制度も併せて検討する
住居確保給付金だけでは生活全般をカバーできない場合、他の支援制度も併用を検討しましょう。
失業保険や職業訓練給付金は、住居確保給付金と併用が可能です。
生活費全般に困っている場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度も選択肢の一つとなります。
また、自立相談支援機関では就労支援や家計改善支援など、様々なサポートを受けられます。
一つの制度に頼るのではなく、複数の支援を組み合わせることで、より安定した生活再建が可能になります。
まとめ
- 住居確保給付金は家賃相当額を大家さんや不動産会社へ直接支払う制度である
- 給付金は本人の口座には振り込まれず、自由に使えるお金は増えない
- 収入・資産要件が厳しく、基準を超えると対象外になる
- 支給期間は原則3か月、最長でも9か月までで長期的な解決にはならない
- 求職活動と毎月の報告義務があり、怠ると支給が中止される
- 申請書類が多く、支給まで2週間から1か月程度かかる
- 収入基準は「手取り」ではなく「総支給額」で判定される点に注意が必要
- 共益費・管理費は支給対象外で自己負担となる
- 失業保険と併用する場合は申請順序を考慮する必要がある
- 他の支援制度も併せて検討し、複数の支援を組み合わせることが重要
住居確保給付金は家賃支払いに困った時の強力な支援制度ですが、デメリットや注意点を理解した上で利用することが大切です。事前にしっかりと準備し、他の支援制度も活用しながら、生活の立て直しに取り組んでいきましょう。



コメントを送信